突然ですが質問です。
慰謝料を請求される事が多いのはどのようなケースでしょう?
答えは「不倫」です。
芸能人や著名人の間でしきりに報道される不倫問題。
芸能界だけに限った話ではなく、どこでも不倫というものは日常に溢れています。
離婚の原因としてTOP3に入っている離婚。
この不倫による慰謝料は大体「50万円から300万円」とまで言われています。
車1台買えるくらいですよね・・。
不倫に限らず、セクハラやパワハラなどなんらかの行為が原因で人に苦痛を味わせてしまったことに対する慰謝料はとても高額。
実際にこの慰謝料を払えていないという人は日本だけではなく世界的に多いんです。
もし、何の知識もなく払えないからといってそのままにしておくと、あなたの給料や家具・車・銀行口座の差し押さえなどにあってしまい、取り返しのつかない最悪な事態になってしまうかもしれません。
慰謝料が払えない時の対処法
慰謝料を払えない場合、専門の弁護士などを入れるのが一番の解決策ではありますが、弁護士を専門で雇うお金があるならそもそも「慰謝料を払えない!」なんて悩みはないはずですよね。
弁護士を雇う事ができない場合は、「慰謝料の仕組み」「裁判で有利になる方法」は知っておいた方が得です。
今回はこの慰謝料が払えない場合のお話を中心にしていきたいと思います。
分割支払いの交渉
もう既に慰謝料を請求されている人ならご存知かと思いますが、慰謝料はどう請求されるか知っていますか?
慰謝料の支払い方法は原則、一括払いです。
何故かというと分割だと「途中から払わなくなってしまったりする為」だから。
慰謝料が高額だった場合は、一括でなく分割支払いになるケースもあります。
このような場合には、契約書を交わし分割支払いにしてもらえるように交渉し「承諾」してもらえればOKです。
分割支払いの場合は「公正証書」を利用することもあります。
公正証書とは簡単にいうと「裁判官・検察官・法務局長・弁護士」などを長年つとめた人が作成する公文書を通じて契約を交わすことです。
公正証書を作るには、費用が掛かります。
しかし、後日契約が遂行されなかった際に「不動産・動産・債権の差し押さえ」などといった【強制執行】をする事が出来るので、公正証書を作らない人はほとんどいません。
また公正人が、交わした契約内容を法律に反していないかチェックするため安全です。
後日、何かあった際でも裁判所で無効となるケースもほとんどありませんのでリスク回避にもなります。
逆に公正証書を作成していなくて裁判を起こす場合は、弁護士をつけることがスタンダードです。
分かっている人がほとんどだと思いますが、弁護士へ依頼すると費用が掛かる上に判決まで日数が掛かるので慰謝料を請求される側にお金がなく回収できなさそうであったり、すぐに決着をつけたい時には向いていません。
支払う側がこの「公正証書」を交わしている場合、気が引けるかもしれませんが分割の支払いをきちんとしていけばなんら問題はありませんので安心しておきましょう。
減額の交渉
「慰謝料が高すぎて払えない・・・」
「少しでも減らす事はできないのかな?」
慰謝料は減額の交渉を行うことも出来ますが、慰謝料に関して幅広い知識を持った弁護士へ依頼することが一番オススメです。
減額交渉は、慰謝料の金額が「相場から大きくかけ離れていた場合」に可能。
不倫を例に挙げると夫婦関係が崩壊するような場合を除いて、慰謝料が200万円を越えるようなことは稀ですが、実際に200万円や300万円といった高額な請求をされることが多いです。
高額の請求をされた場合は過去の判例や弁護士の意見を取り入れ、減額交渉をすることが大事。
また、不倫で慰謝料を請求された場合は、謝罪を必ずしておきましょう。
謝罪をすることで慰謝料を減額させる事ができるからです。
不満は色々あったからこそ、不倫をしたのだと思いますが逆ギレして謝罪をしなかった場合は減額が難しくなります。
相手も人。
謝罪の念を直接伝え、情に訴えることで気持ちは軽くなるようです。
なお減額交渉に限らず慰謝料での話し合いは手紙を使って行うことが多いですが、素直に謝罪することでその手紙が裁判する際に「認めた」という証拠になってしまう可能性があります。
また不倫などの場合には不倫相手と二度と会わない約束をすることが大事です。
もしその後も会っているようなことがわかった場合は逆に増額されることもあります。
交渉の際に事実関係をしっかり確認し、事実と異なる事があれば「反論する」ことが重要です。
この事実確認だけで「100万円近く減額が出来た」事例があります。
人は被害者になると感情論で事実以上に話を広げてしまう事が多々ありますので注意が必要です。
他、止むを得ずに慰謝料を支払わなくてはならなくなってしまった場合は、求償権を行使することで自分の慰謝料分を減らすこともできます。
求償権とは、不倫であれば不倫相手にも慰謝料を負担してもらうということ。
つまり、当事者にもお金を負担してもらえる事ができるという事です。
あなたが男性であれば求償権を行使する事は難しいかもしれませんが・・・。
お金が無くて慰謝料が払えない場合
「慰謝料を払ってあげたいけどお金がない」
「転職したのでお金がない」
「引っ越し費用などで貯金が亡くなった」
減額交渉や分割支払いだったとしても、お金がなくて支払えない場合がよくあります。
このような危機的状況であれば、家財や値がつく物を売ったり、カードローンを利用するという手段を利用しましょう。
カードローンは、
- 短期間で現金をキャッシングすることができる
- 一定の期間は無利息で借りれる
- 分割が不可能だった場合、カードローンを利用する事で間接的に分割にする事ができる
といったメリットがあります。
裁判では「時間とお金が掛かる」ので限度額まで何度も利用することが出来るカードローンは使い勝手がいいです。
しかし、カードローンは基本的に銀行は15%前後、消費者金融は18%前後と他のローンに比べると高金利なので、なかなか元本が減らずに返済が長引いてしまう事が最大のデメリット。
上記でもお伝えした通り、カードローンの中には30日間「金利0」で利用できる無利息キャンペーンを行っている金融もあるので、まずそちらを使うのをオススメします。
慰謝料を支払って相手との関係をすぐに断ち切ることができるという点と、すぐに慰謝料を用意する事が出来るという面では「他に変えがたい手段」といえるでしょう。
何がなんでも払いたくない場合
「私は悪くないから払わない!」
「1円たりとも払いたくない!」
どうしても支払いたくないのであれば「慰謝料の時効を利用する」以外に方法はありません。
不倫で例えるので、あれば相手が知ったときから3年もしくは不貞行為が始まったときから20年前のいずれか短い方で時効が完成しますが、
時効には注意が必要です。
裁判の請求(支払の申立や控訴)を行った場合、消滅時効期間がゼロになります。
つまり時効にならずにまた時効になるまでの期間が発生するという事。
裁判所に請求をし、内容証明郵便を使って時効になる事を一度止めます(催告といいます)。
この催告から6ヶ月以内に控訴をすると消滅時効期間がゼロになるんです。
相手側が忘れやすい人なら可能性はありますが、時効になる事は「ない」と思っていたほうがいいかもしれません。
さいごに
慰謝料は実際に請求された人や弁護士以外の人だと、知識があるという方はほとんどいないです。
最近、不倫は珍しいものでも無くなってきており、いつ自分が不倫の加害者や被害者になるかわかりません。
そしてこのような危機というものは突然やってくるもので、その時々の判断がのちのちの運命を分けます。
慰謝料を減額する事や分割払いにする事、縁を早く切る方法などは決まってからでは遅いんです。
今慰謝料を請求されたばかりでも請求されてから少し経った場合でも、まだ間に合います。
今のうちから慰謝料についての知識や請求(回避)方法を知っておいても損はないことでしょう。
今回のお話が皆様の参考になれば幸いです。